人権方針
1.基本的な考え方
オリオングループは、沖縄の豊かな自然と文化に根ざした企業として、すべての人々が尊厳を持って生きる権利を尊重し、事業活動を通じて持続可能で公平な社会の実現に貢献します。また、「沖縄から、人を、場を、世界を、笑顔に。(オリオングループ)」というミッションに基づき、オリオングループの全社およびその役職員、さらにはオリオングループとの取引関係者にも本方針の理解・遵守を求めます。
私たちは、国際的な人権基準(※1~3)等に則り、従業員、取引先、そして地域社会を含むすべてのステークホルダーに対し、公正で安全な環境を提供し、人権を尊重する企業文化の構築を目指します。
さらに、事業活動における人権課題への取り組みが、人権責任を果たす上で重要な要素であると認識しており、本方針はオリオングループが人権を守るために取り組む具体的な行動の指針となります。私たちは今後も、社会的責任を果たすためにあらゆる人々との対話を通じて、人権に対する理解と意識を深めてまいります。
2.人権方針
人権は、すべての人々が生まれながらにして持つ大切な権利です。私たちオリオングループは、「すべての人間が自由であり、尊厳と権利において平等である」という理念に基づき、事業活動全般における人権尊重を重視しています。本方針は、オリオングループ全体の人権尊重の指針として位置づけられ、グループ全社およびその役職員、さらに取引先に適用されます。
オリオングループの事業は、ビール製造だけでなく、ホテル事業を含む多岐にわたります。私たちは、原材料の調達から製造、輸送、販売、消費・利用、廃棄に至るまでのサプライチェーン全体、さらにホテル運営においても、人権への直接・間接的な影響を十分に認識しています。そのため、オリオングループのビジネスパートナーにも本方針の理解と遵守を求めます。
私たちは、「国際人権章典」※1)や「国際労働機関(ILO)の労働における基本的原則および権利に関する宣言」※2)、および「国連ビジネスと人権に関する指導原則」※3)など、国際的な人権規範を支持し、これらに基づいた人権尊重の実践を継続することを約束します。
また、各国や地域の法規制を遵守しつつ、国際的な人権基準と矛盾する場合には、人権を最大限に尊重する方法を探求します。
- 「国際人権章典」は、「世界人権宣言」およびこれを条約化した「市民的および政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)と「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(ICESCR)の3つの文書の総称です。「世界人権宣言」は、すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準として、普遍的に尊重されるべき基本的人権を定めています。
- 「ILO宣言」は、1998年に採択され、2022年に改訂されました。この改訂では、「結社の自由及び団体交渉権」「強制労働の排除」「児童労働の廃止」「雇用および職業における差別の排除」、および「安全で健康的な労働環境の確保」が労働において最低限守られるべき基準として定められています。
- 「ビジネスと人権に関する国連指導原則」は、2011年に国連人権理事会によって全会一致で承認され、事業活動が引き起こす人権への負の影響に対処するために、国家と企業に期待される行動を示す国際的な指針です。この原則は、「保護、尊重、救済」の枠組みに基づき、国家には人権を保護する義務があり、企業には人権を尊重する責任があることを強調しています。また、被害者に対しては適切な救済措置を提供することが求められています。
3.事業活動における重要な人権課題
私たちは、事業活動に関連する以下の人権課題への取り組みが、人権責任の重要な要素であると認識しています。
4.人権ガバナンス体制
私たちは、事業活動に関わるすべてのステークホルダーの人権侵害リスク低減のため、代表取締役社長を委員長とするオリオン・サステナビリティ委員会において、人権に関する方針の策定や推進体制の見直し、目標に対する進捗の確認等を実施します。同委員会で議論された事項のうち重要な人権課題や重要な内容については、経営会議を経て取締役会にて報告・監督を行います。
また、グループ各拠点に人権担当者を設置し、万一人権侵害が生じた場合にはその解決に向けて適切な対処を行うことにより、人権尊重の責任を果たします。
5.教育と研修
私たちは本人権方針をグループ全体に浸透させ、それを遵守し実効性を担保するために、全ての役職員に適切な研修と教育を行います。
6.救済措置
事業活動を通じてオリオングループが人権に対する負の影響を引き起こした、または負の影響を助長したことが明らかになった場合には、適切な手続きのもとで被害者の救済に取り組みます。
人権問題に関する救済措置として、従業員が利用可能な通報窓口を設置し、運営します。窓口への通報者に対して、匿名性・秘匿性を担保するとともに、通報したことで通報者に不利益が生じないよう保護します。今後、社外のステークホルダーが利用可能な通報窓口の設置および、
今後、事業を展開する様々な国のステークホルダーの皆さまが安心して通報制度を利用できるよう国際基準に沿った苦情処理メカニズムを整備し、様々な国の言語でいつでも通報が可能なシステムの導入を検討するなど、人権侵害リスクの低減につながる体制づくりを目指していきます。
7.人権コミュニケーションとステークホルダーエンゲージメント
私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、オリオングループの事業活動に関連する人々の人権への負の影響を特定し、予防、低減に向けて人権デューデリジェンスの仕組みを構築します。
オリオングループの役職員自らが人権を侵害しないことに加え、関連するステークホルダーによる人権侵害の防止に努めるとともに、実際のまたは潜在的な人権への負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーと対話の機会を確保し、誠意をもってステークホルダーとの協議を行い人権尊重の取り組み向上と改善に努めます。
8.人権方針の遵守と進捗報告
オリオングループでは、人権方針が確実に実践されるよう、遵守状況を継続的にモニタリングし、必要に応じて改善に努めてまいります。また、方針に基づく取り組みの進捗や人権尊重の促進に向けた具体的な活動について、オリオングループのウェブサイト等を通じて定期的に公開し、全てのステークホルダーの皆様へ透明性のある情報提供を行ってまいります。
以上、本方針は、当社の取締役会において、2025年1月23日に承認され、代表取締役社長により署名されています。
制定:2025 年 1 月 23日
代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO
